「育休中なのに税金を払うのか」
育休に入ったあと、前年の所得をもとにした住民税の支払いがあり、私は驚きました。育児休業中は社会保険料が免除され、給付も非課税になると聞いていたので、税金も同じように支払いがなくなると思っていたからです。
育休前にはお金について調べ、準備もしていました。ただ、当時の私は大切な違いを見落としていました。
受け取るお金を調べて決めた育休期間
育休を取る前から、お金の面で心配はありました。ただ、事前に準備をしていたこともあり、家計のことで大きく慌てることはありませんでした。
育休期間を考えるうえでは、育児休業給付金など、受け取れるお金についてしっかり調べ、その情報を踏まえて期間を設定していました。
一方で、税金や社会保険料のように支払うお金は、同じようには調べていませんでした。
「免除」と「非課税」をひとまとめにした思い込み
私が聞いていたのは、育児休業中は一定の要件を満たせば健康保険料と厚生年金保険料が免除され、育児休業等給付そのものは非課税になるという話でした。
ところが、私はそこから「育休中は税金もすべて免除され、支払いはない」と受け取っていました。「非課税」という言葉も、税金そのものを払わなくてよいという意味で理解していたのです。
支払うお金を調べなかったのは、この「育休中は払わない」という思い込みがあったからです。免除や非課税という言葉が、それぞれ何を指しているか確かめるところまで進まなかったのです。
育休中に支払ったのは、前年所得に基づく住民税
その思い込みのまま育休に入り、前年の所得をもとにした住民税を支払うことになりました。「育休中なのに税金を払うのか」と驚いたのは、このときです。
育休前に聞いていた話のなかに、理解したつもりになっていた部分がありました。この支払いで、そのことがはっきりしました。
なぜ育休中にも住民税の支払いがあるのか
育休中の社会保険料免除、育児休業等給付の非課税、住民税は、そもそも対象も仕組みも違います。
日本年金機構の案内によると、育児休業等期間中は、事業主の申し出によって健康保険料と厚生年金保険料について本人と事業主の負担が免除されます。この免除は二つの保険料についての制度で、住民税を免除するものではありません。
一方、厚生労働省のQ&Aでは、育児休業等給付は非課税と説明されています。これは給付そのものが課税対象にならないという意味で、育休中の税金全体を免除するものではありません。
そして、佐賀県の説明によると、住民税は前年1月から12月の所得をもとに計算されます。育休に入った年に給与収入が減っても、前年に所得があれば、その所得に基づく住民税の負担が生じることがあります。
つまり、育休中の社会保険料が免除されることと、前年所得に基づく住民税を支払うことは両立します。
あのときの私は、「免除」「非課税」がそれぞれ何の話なのかを確かめず、税金の支払い全体に当てはめてしまっていたのです。
あとから気づいた、自分の調べ方の偏り
振り返ると、私の調べ方には偏りがありました。受け取るお金には調べる姿勢を持っていたのに、「育休中は払わない」と思い込んだ税金については、その前提を確かめていませんでした。
人から聞いた説明のどの部分が、どの支払いに当てはまるのか。私に足りなかったのは、そこまで自分で確認することでした。
お金に関することは、表面上の情報だけで分かったつもりにならず、自分でしっかり調べることが大切だと気づきました。
育休前にChatGPTを使っていたら
もう一つ、今になって考えることがあります。
私は育休に入ってから、生成AIのChatGPTを使い始めました。育休前には、まだ使っていなかったのです。
制度や税金のように理解が難しい内容も、ChatGPTなどの生成AIなら、しつこく質問しても分かりやすく丁寧に教えてくれます。良いツールが世の中に広がったなと思っています。
もし育休前に使っていたら、受け取るお金だけでなく、税金や社会保険料まで広く目を向け、もっと詳しい計画を立てられたのではないか。今さらながら、そう考えています。
受け取るお金を調べることには目が向いていたのに、支払うお金は「払わなくてよい」と思っていた。あの住民税の支払いを振り返ると、そこに自分の見落としがあったのだと思います。
この経験から、社会保険料と税金は別のものとして、制度を分けて確認する必要があると学びました。
